青色申告ができる条件
1 青色申告は税金面での特典がある
青色申告をすると、所得から原則55万円(電子申告の場合は65万円)、または10万円を控除するという特典があります(参考リンク:国税庁・青色申告特別控除)。
こちらで青色申告をすることのメリットをまとめておりますので、ご覧ください。
青色申告は、税金上有利な点があるため、利用できるのであれば、ぜひ利用を検討したい制度です。
しかし、どのような場合でも青色申告ができるわけではありません。
ここでは、青色申告の条件について、ご説明します。
2 対象所得の条件
所得税法では、様々な分類の所得がありますが、青色申告ができるのは、個人事業主で、かつ①事業所得、②不動産所得、③山林所得のいずれかがある場合です。
①事業所得は、漁業、農業、サービス業などを指し、自営業者の所得の大部分が含まれています。
②不動産所得は、アパート、マンション、駐車場などの賃料収入を指します。
不動産所得について、55万円控除(電子申告の場合は65万円控除)を受けることができるのは、事業的規模で不動産賃貸業を行っている場合に限られます。
おおむね、貸家であれば5棟以上、アパートであれば10室以上、駐車場であれば50台以上の賃貸を行っている場合には、事業的規模に至っているといえます。
③山林所得は、山林の立ち木を売ったりすることで得た所得です。
他方、給与所得、退職所得、譲渡所得など、その他の所得は青色申告の対象ではありません。
3 帳簿の条件
青色申告で55万円控除(電子申告の場合は65万円控除)を利用する場合には、複式簿記によって記帳し、貸借対照表を作成する必要があります。
複式簿記は、単式簿記よりも少し複雑で、手間はかかるかもしれませんが、税金面での優遇を受けるためには、複式簿記ができるようにしておく必要があります。
これらの書類を作成しておらず、簡易帳簿で作成しているに過ぎない場合には、10万円控除の利用にとどまります。
4 税務署への承認申請
青色申告を行う前提として、税務署に対して青色申告の承認申請を行い、税務署の承認を得ている必要があります(参考リンク:国税庁・所得税の青色申告承認申請手続)。
新規開業した場合、開業の当初から青色申告を行いたいのであれば、業務を開始した2か月以内に、青色申告承認申請書を提出しておかなければなりません。
また、開業から2か月が経過した場合であっても、所得税の申告期限(各年の翌年の3月15日)までに承認申請を行えば、その年度から、青色申告を行うことができるようになります。
さらに、親の事業を受け継ぎ、親が青色申告をしておらず、今後は青色申告をしたいという場合には、業務を承継した日から2か月以内に、青色申告承認申請書を提出するようにしてください。
5 税務署への提出
55万円控除(電子申告の場合は65万円控除)を利用する場合には、複式簿記で作成した貸借対照表や損益計算書を添付した上で、確定申告書を税務署に提出する必要があります。
これらの書類を提出できない場合には、10万円控除のみを利用することができます。
6 会社員が副業した場合は青色申告が使えるのか
会社員の給与は給与所得なので青色申告の対象外ですが、最近は副業をする会社員も少なくありません。
副業が、事業所得だと認められるほどに、継続的に収益を上げている場合は、青色申告の対象になり得ます。
また、アパートやマンションの家賃収入がある場合、事業的規模であれば、青色申告の利用を検討すべきだといえます。
青色申告をすることのメリット 株にはどのような税金がかかるか