青色申告をすることのメリット
1 そもそも青色申告とは
事業をしている場合は、いわゆる確定申告をしなければなりません。
確定申告は、簡単にいうと、1年でどれだけの利益が出たかを明らかにし、それに対する税額を計算し、その結果を税務署に報告する手続きです。
この確定申告の方法として、青色申告と白色申告があります。
イメージとしては、青色申告は複雑だというものが多いと思いますが、税金上有利な点があります。
他方で白色申告は簡単ですが、税金上不利な点があるという違いがあります。
2 青色申告の場合は特別控除が最高で65万円
青色申告をする上で最大のメリットは、上にも書いたように税金上有利な点があるということです。
具体的にいうと、最高で65万円の特別控除を受けることができ、税金が安くなります。
この特別控除を受けるためには、複式簿記により記帳した帳簿や、貸借対照表、損益計算書といった書類をそろえる必要があります。
3 青色事業専従者給与を必要経費にできる
本来、家族への給与を必要経費と認めると、不当に税金を安くすることができるため、原則として、家族へ給与を支払っても必要経費とはなりません。
しかし、青色申告を行う場合、家族などに対して支払った「青色事業専従者給与」は、事業を行う上での必要経費として、所得から控除することができます。
「青色事業専従者給与」が認められるためには、給与を受け取る側が、①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他親族であること、②その年の12月31日で年齢が15歳以上であること、③その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが条件です。
また、④事前に届出をしておくこと等、他にも条件があります。
参考リンク:国税庁・青色事業専従者給与と事業専従者控除
4 純損失の繰り越しや繰り戻しが可能になる
例えば、今年60万円の黒字が出れば、そこに税金が課税されるのが原則です。
しかし、去年40万円の赤字を出していた場合、その赤字を今年に繰り越すことができれば、今年は20万円の黒字であるという税金の申告をすることが可能になります。
純損失の繰り戻しは、その反対で、去年が黒字で、今年が赤字の場合、税金の還付を受けることができることを指します。
5 青色申告のデメリットは
青色申告をする際、最大のデメリットは、白色申告より難しいという点です。
複式簿記で帳簿をつける必要があるため、白色申告より大変で、忙しい事業者の方には、煩わしいという一面があります。