贈与税とは
1 贈与税はどのような場合に課税される税金なのか
贈与税は、文字どおり、「財産を誰かに贈与したとき」に課せられる税金です。
お金をあげた場合はもちろん、物をあげた場合にも同じように贈与税の課税対象となります。
しかし、「誰かにプレゼントをする」というのはごくごく日常的なことですが、「プレゼントをしたら贈与税を課税された」という話はあまり聞かないかもしれません。
実は、贈与税は「どのような贈与に対しても課税される」というものではなく、年間110万円(これを基礎控除額といいます。)までであれば、贈与税は課税されないことになっています。
参考リンク:国税庁・贈与税がかかる場合
2 110万円は誰を基準に考えるのか
1年間で110万円まで贈与税が課税されないとして、110万円は誰からみたものなのでしょうか。
この点については、「贈与を受けた側」を基準に考えます。
例えば、祖父が孫Aと孫Bに100万円ずつ贈与した場合、孫Aと孫Bがその年に祖父以外の人から贈与を受けていなければ、贈与税は課税されません。
祖父からみると、合計200万円を贈与しているということになりますが、「贈与を受けた側」の孫たちからみると、それぞれ100万円ずつ贈与を受けたことになり、110万円の枠内に収まっているためです。
では、祖父が孫Aに100万円贈与し、祖母も孫Aに50万円贈与した場合はどうでしょうか。
この場合、孫Aは合計150万円の贈与を受けているということになるため、110万円の基礎控除額を超えている部分に対して、贈与税が課税されます。
3 1年間はいつからいつまでのことを指すのか
1年間に贈与を受けた財産の合計が、110万円を超える場合は、超えた部分に対して贈与税が課税されます。
では、この「1年間」は、いつの時点から1年と考えるのでしょうか。
1年間というと思い浮かぶのが、年明けの1月1日、年度が変わる4月1日、その1年の中で最初に贈与した日から1年などかと思います。
この点については、1月1日を基準に考えます。
つまり、1月1日からその年の12月31日までの間を、贈与税における「1年間」として考えることになります。
4 贈与をしても贈与税が課せられないケースがある
例えば、家族間では扶養義務があるため、親が子どもの学費、生活費などを負担しても、原則として贈与税は課税されません。
また、香典、年末年始の贈答なども、あまりに高額なものでなければ、贈与税の課税対象外となります。
参考リンク:国税庁・贈与税がかからない場合
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