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税理士法人心

準確定申告に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月21日

準確定申告とは何ですか?

準確定申告は、亡くなった方の確定申告です。

一定の収入がある場合、所得税という税金が課税されます。

具体的には、毎年1月1日から12月31日までの間の所得について、翌年の3月15日までに確定申告を行い、所得税を納税することになります。

では、例えば、一定の収入がある方が7月1日に亡くなった場合は、どうなるのでしょうか。

この場合、1月1日から亡くなるまでの間の所得について、確定申告と納税することが必要になります。

しかし、亡くなった方には確定申告と納税ができないため、相続人が代わりに手続きを行うことになります。

この手続きを準確定申告といいます。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

準確定申告をしなければならないのは誰ですか?

準確定申告は、亡くなった方の確定申告であるため、相続人全員が義務を負います。

通常は、相続人全員の連名で税務署に書類を提出しますが、それぞれの相続人が個別に書類を提出することも可能です。

準確定申告はいつまでに手続きしなければならないのですか?

通常の確定申告の期限は毎年3月15日ですが、準確定申告は「相続の開始があったことを知った日」から4か月以内に行わなければならないため、注意が必要です。

お葬式や四十九日などで忙しい時期が続くと、ついつい忘れがちになってしまう手続きですので、できるだけ早い段階で税理士に相談しておくとよいかと思います。

準確定申告はどのように手続きをするのですか?

準確定申告書と準確定申告書の付表を、亡くなった方の死亡当時の納税地を管轄する税務署に提出します。

税務署の所在地を知りたい場合は、国税庁のホームページで検索することができます。

参考リンク:国税庁・国税局・税務署を調べる

もし還付金が出る場合で、相続人の誰かが代表で還付金を受け取る場合は、還付金の受領に関する委任状の提出も必要になります。

準確定申告が不要な場合はありますか?

一定の収入があったとしても、必ず準確定申告が必要なわけではありません。

例えば、亡くなった方が会社勤めで収入が給与だけだった場合には、会社が源泉徴収を行っているため、確定申告は不要です。

また、仮に年金収入があったとしても、その金額が400万円以下で、しかもその他の収入が20万円に満たない場合は、準確定申告は不要です。

参考リンク:国税庁・確定申告が必要な方

準確定申告が必要かどうか分からない場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

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