大阪にお住まいの方で税理士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

税理士法人心

会社設立のタイミングに関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月27日

所得税よりも法人税の方が安くなる場合は、どんな場合ですか?

資本金が1億円を超えない中小企業の場合は、所得金額が800万円であれば法人税の税率が15パーセント、800万円を超える部分については、法人税の税率が23.20パーセントとなります。

法人の場合は、法人税以外にも法人住民税、法人事業税、特別法人事業税が課税されますが、全部含めても30%を超える程度の税率となります。

他方、所得税の場合は、超過累進税率が採用されており、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなり、最高税率は45%となり、さらに住民税も追加で10%の税率となります。

そのため、法人税と所得税のみで考えると、事業の利益が900万円を継続的に超えるようになれば、会社設立して法人化した方が納める税金が少なくなります。

もっとも、法人化することでコストも増えることもありますので、具体的に法人化すべきかどうかは税理士に確認することが必要となります。

会社を設立すると支払う消費税が節約できるということを聞いたことがあるのですが、本当ですか?

会社でも個人事業でも、原則として、課税売上が1000万円を超えた場合には、その2年後から課税事業者となり、法人、個人関係なく同じ仕組みで消費税を計算及び納付する必要がありますので、会社設立すれば個人と比較して支払う消費税が少なくなるということはありません。

しかし、課税売上が1000万円を超えた場合には、その2年後から課税事業者となるという仕組みから、基本的に法人化した1年目の年及び2年目については、2年前の課税売上がなく、消費税を納付する必要のない免税事業者となることができます。

個人事業主が法人成りしたとしても、個人事業主だった時の売上が考慮されることもありません。

つまり、個人事業主が消費税の課税事業者であり、毎年消費税を申告及び納付していた場合であっても、法人成りすれば、法人成りしてから2年間は基本的に消費税を納付する必要がなくなります。

そのため、支払う消費税を少なくなるために法人成りすることを税理士はおすすめすることも多いです。

ただし、特定の場合には、1年目から課税事業者になる必要がある場合もあります。

たとえば、取引先との関係上、1年目からインボイスを発行する必要がある場合には、1年目から消費税の課税事業者になっておく必要があります。

この場合には、法人成りしてから2年間、法人税を納付しなくても済むというメリットを享受することはできません。

法人成りすべきかどうかは、税理士に相談してすすめていくことをおすすめします。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ