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法人成りに適したタイミングとは

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月6日

1 法人成りと利益のタイミング

個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税がかかります。

所得税は所得が多くなれば多くなるほど7段階で税率が高くなるのに対し、法人税の場合は法人住民税、地方法人税、法人事業税を加えた実効税率は、30%~33%程度なので、所得が一定金額を越え税率が逆転したタイミングが法人成りのタイミングといえます。

法人成りした場合の給料や社会保険料の金額にもよりますが、一般的には、所得が800万円を越えたあたりが法人成りのタイミングといわれています。

ただし、法人の場合は、赤字の場合でも税金が一定金額発生したり、税理士に顧問業務を依頼すれば税理士報酬が発生しますので、これは所得が単年で800万円を越えたというだけではなく、安定的に所得がある場合に、利益の観点から見た法人成りのタイミングといえます。

2 法人成りと売上のタイミング

売上が1000万円を超えると法人も個人事業主もその2年後から消費税課税事業者になります。

個人事業主が法人成りした場合でも、税金の計算上は、個人と法人は別の主体となります。

そのため、法人成りした場合は、2年前の売上が存在しないことになります。

そのため、個人事業主で売上が1000万円を越え、その後消費税課税事業者となる義務が生じるタイミングで法人化すれば、更に2年間消費税を支払わずに済むことになります。

ただし、法人設立の1年目であっても消費税課税事業者になる例外的な要件もあること、インボイス登録をするために課税事業者になる必要があるといった、他の要素で消費税課税事業者となってしまう場合もあります。

そういった例外的なケースもありますが、売上の観点からすると、売上が1000万円を超えたタイミングが、法人成りのタイミングといえます。

3 法人成りと節税のタイミング

法人は個人と異なり、従業員の家族に給料を支払うことで所得の分散をすることが可能ですし、退職金を出すことで税率的に有利に法人から個人にお金を移すこともできます。

法人成りをすることにより、節税できるかどうかはその個人事業主の状況にもよりますので、特定のタイミングがあるとはいえませんが、税理士に相談をして、法人化を検討することをおすすめします。