大阪で『贈与税申告』で税理士をお探しの方へ

税理士法人心

贈与税申告

  • 外出不要でご相談可能

    まずは電話で相談したいという場合はお気軽にお申し付けください。

  • お客様のご満足のために

    ご相談内容を得意とする税理士がご相談の段階から対応いたします。

  • 個人の方も事業者の方もご相談ください

    詳しいサービス内容はこちらからご確認いただけます。

税理士紹介へ

贈与税の対策もお任せください

贈与税の申告だけでなく、贈与税で利用できる特例等についてもご提案が可能です。贈与税についてお悩みの方は、当法人までご相談ください。

スタッフ紹介へ

税理士とともにサポートいたします

申告がスムーズに進められるよう、丁寧かつ迅速にサポートいたします。ご依頼中、ご質問やご不安な点等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

事務所所在地はこちらから

当事務所は、大阪駅徒歩5分という好立地にあります。こちらから、当事務所を含む各地の事務所の詳しい所在地をご確認いただけます。

ご相談は原則無料です

贈与税に関する税理士への初回相談は原則無料で承っております。一度相談してみた後に、ご契約について検討していただくことが可能ですので、まずはお問い合わせください。

贈与税について

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月12日

1 贈与税はどんな税金か

贈与税は、財産を誰かにあげた場合に課せられる税金です。

例えば、友人間でお金を贈与したり、家族間で自動車の贈与をしたりするといったケースが典型例です。

1年間の間に110万円を超える贈与がなされた場合、贈与税が課税されます。

例えば、父親が子どもに対して、1年間の間にまとめて200万円贈与すれば、110万円を超えているため、贈与税が課税されます。

父親が子どもに対して、1年間の間に、80万円の贈与を2回した場合は、合計160万円の贈与をしていることになるため、やはり贈与税が課せられます。

2 贈与税の税率はどれくらいか

贈与税は、「贈与の額が多ければ多いほど、税率が高くなる」という性質があります。

例えば、150万円の贈与であれば、税率は10%ですが、500万円の贈与であれば、税率は30%です。

家族間の贈与であれば、税率は上記と異なります。

3 贈与税に関する特例

⑴ 居住用不動産に関する特例

贈与税は、比較的税率が高いと言われることがあります。

しかし、贈与税の負担を軽減するための制度があります。

例えば、長年連れ添った夫婦間で、住むための不動産を贈与する場合や、住むための不動産の購入資金を贈与する場合、2000万円までは贈与税は課せられません。

⑵ 親や祖父母が子や孫のためにする贈与

子や孫の世代は、色々とお金がかかる世代でもあります。

例えば、結婚、子育て、マイホーム購入など、お金が必要な場面が多くあります。

そういったときに、親や祖父母が援助する場合、どうしても贈与税の問題が出てきてしまいます。

そこで、一定の条件を満たした場合は、贈与税を軽減するための制度があります。

どのような場合に、どれほど贈与税の負担が軽くなるかは、頻繁に制度が変更されるため、ご家族への贈与を考えている方は、専門家に相談することをおすすめします。

4 贈与税が課せられないこともある

夫婦や親子など、扶養義務を負う家族同士であれば、生活費の融通をするといったことは珍しくありません。

そういった、扶養義務者間の通常の生活費に関する贈与であれば、贈与税は課せられません。