起業時に税理士に相談するメリット
1 起業時の税務相談
起業して会社を作るという場合、設立登記には、司法書士がかかわることが多いですが、司法書士の仕事はあくまで登記に関することなので、起業前および起業後の税金に関するサポートを行うことはできません。
起業のタイミングがわからない、起業することによってどのような税金関係の手続きがあるのか、また、起業後にどのように税務業務を進めていくのかよくわからないという方は、税理士にご相談ください。
起業前から税理士に相談をしておくことで、起業後に生じる資金繰り、税務および会計業務に関わるサポートをスムーズに受けることができます。
2 起業と消費税
起業の年にある程度の売上が見込める場合には、消費税に関してもあらかじめ検討しておく必要があります。
原則として、ある年に1000万円以上の課税売上がある場合には、2年後から消費税を支払う必要がある課税事業者になります。
そもそも、何が課税売上になるのか、何が非課税売上になるのかを知らないと消費税の計算を行うことができません。
また、法人成りした場合には、個人と法人は別人格である以上、個人としての売上が1000万円超えていたとしても、法人には2年前の課税売上がそもそも存在しないので、免税事業者であり、消費税を支払う必要がありません。
そのため、起業の際に最初から法人を設立するのではなく、個人事業主として起業し、課税売上が1000万円を超えた2年後から法人を設立することを検討することで、かなりの税金の違いが出ることになります。
ただし、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されるので、免税事業者になる資格があるとしても課税事業者になった方が良いケースもあります。
このような新しい制度にどのように対応していくか等、税理士に相談すべきことも増えてくると思われます。
3 起業の際の注意点
起業の当初から法人を設立する場合、資本金の金額が1000万円以上だと課税事業者になるという、先ほどの免税事業者の要件には例外があります。
また、法人設立1年目の半年間の課税売上高が1000万円を超え、給与の支給も1000万円を超える可能性があれば、2年目から課税事業者になる可能性があるので、対策が必要になってきます。
このように、起業の際の税金については、知識の有無によってその納付すべき金額が大きく変わる可能性がありますので、起業の際には税理士に相談することをおすすめします。