相続税に関する代表的な控除や特例
1 相続税の負担を軽くする制度は数多くあります
相続によって遺産を引き継いだ場合、そのすべてに相続税が課税されるようなイメージをお持ちの方は少なくありません。
しかし、どのような場合であっても、同じように課税するとなると、あまりに税金の負担が重くなりすぎたり、かえって不平等な結果になったりすることもあります。
そのため、相続税の負担を軽減するためのさまざまな「控除」と「特例」が設けられています。
2 すべての相続で適用される基礎控除
どのような相続でも、基礎控除という制度を使うことができます。
基礎控除は、3000万円に法定相続人の人数×600万円を加えた額までは、相続税の課税対象外とするという制度です。
例えば、相続人が3人の場合に上記の計算式を当てはめると、4800万円までは課税対象から外れるということとなります。
つまり、この場合は遺産総額が4800万円以下であれば、そもそも相続税は課税されず、相続税の申告が不要ということになるのです。
3 配偶者だけの特権である配偶者控除
配偶者は遺産を相続したとしても、1億6000万円までは控除を受けることができ、相続税の負担が大幅に軽減されます。
仮に、1億6000万円以上の遺産を取得したとしても、それが法定相続分の範囲内であれば、その分について相続税は課税されません。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
ただし、相続税が軽くなるからといって、配偶者に遺産を集中させると、その配偶者が亡くなったときの相続で納める税金が非常に高くなってしまうことがあるため、遺産の配分には注意が必要です。
4 土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例
相続税は、遺産総額が大きければ大きいほど高くなります。
土地や建物といった不動産はそもそもの価格帯が高額であることから、相続時点の価値が購入時よりも下がっていたとしても遺産総額の大半を占めているというようなことが多く、相続税が高くなる一因となっています。
それでは、仮に5000万円の土地を、1000万円と評価することができればどうなるでしょうか。
結果として遺産総額が4000万円減少することになるため、その分相続税が少なくなります。
これを可能にするのが、小規模宅地等の特例という制度です。
参考リンク:国税庁・小規模宅地等の特例
ただし、この特例を受けるためには、さまざまな条件を満たさなければなりません。
小規模宅地等の特例が使えるかどうかについては、相続案件に詳しい税理士にご相談いただくのがよいかと思います。